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19件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2000-03-08 第147回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

大坪政府参考人 昭和二十一年に廃止、制限されたというふうに言いましたけれども、実は、恩給法自体におきましては、恩給法では文官と言っておりますが、一般公務員の方につきましては恩給制度は残っておりました。廃止後の昭和二十一年以降も、重度障害者の旧軍人の方には恩給が出るというような実態も実はあったわけでございます。  

大坪正彦

1968-04-10 第58回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第4号

労働省職業安定        局長       有馬 元治君    事務局側        常任委員会専門        員        小田橋貞寿君     —————————————   本日の会議に付した案件 ○石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正す  る法律案内閣送付予備審査) ○当面の石炭対策樹立に関する調査  (石炭対策基本施策に関する件) ○石炭鉱業経理規制臨時措置法廃止制限

会議録情報

1958-04-23 第28回国会 参議院 内閣委員会 第33号

政府委員八巻淳輔君) 今のお尋ねの御趣旨をちょっと取り違えておりましたが、軍人恩給というものは勅令六十八号で一たん廃止制限されたのでございますが、そうして軍人恩給昭和三十八年の法律百五十五号によって新しく出発をしたわけであります。旧軍人に関する権利というものは、法律百五十五号によって初めてそこに付与された、こういうふうに見ているわけであります。

八巻淳之輔

1955-07-26 第22回国会 参議院 内閣委員会 第34号

、しかしながら、その反面、「今次大戦によって多数の戦死者及び傷病者をいだし、また、軍の解体に伴い一時に多数の退職者を生じ、旧軍人軍属及びその遺族で、恩給制度対象となる者はおびただしい数に達し、これらの者に軍人恩給廃止制限前に、給されたごとき内容恩給を給することは、毎年、巨額の国費を要し、敗戦後のぜい弱な国家財政現状ではとうてい不可能なことであると思われる。

田畑金光

1955-07-18 第22回国会 参議院 内閣委員会 第28号

しかして、軍人恩給廃止制限前の軍人に関する恩給制度は、今日の国民感情及び国家制度現状に顧み、当然改められるべきものも決して少くないものと思われる。よって、本審議会は、国家諸般の情勢に照らし、旧軍人軍属及びその遺族に給すべき恩給内容は、軍人恩給廃止制限前の恩給内容相当の改変を加えたものであるべきものと認めた。

野本品吉

1953-07-30 第16回国会 参議院 本会議 第29号

その第六点は、現行恩給法におきましては、増加恩給年額は、退職当時の俸給年額傷病程度により定めた一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、この改正により、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、退職当時の俸給年額により数個区分を設け、この区分ごと傷病程度により定めた定額増加恩給を給することとし、その年額は、傷病程度の高い者に割よく、又、同程度傷病者については、俸給年額

小酒井義男

1953-07-22 第16回国会 衆議院 本会議 第26号

恩給法の一部を改正する法律案は、昭和二十一年勅令第六十八号により廃止制限された旧軍人等に対する恩給を新たなる基準のもとに復活支給することをおもなる目的として、現行法に所要の改正を加えようとするものでありまして、さにき第十五国会において審議未了なつたものでありますが、すでに軍人恩給の復活として、とかくの論議のあつたところでございます。

稻村順三

1953-07-16 第16回国会 参議院 内閣委員会 第15号

次に、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給又は公務扶助料につきましては、特殊公務に因る場合と普通公務に因る場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法規定された戦斗又は戦斗に準ずる公務相当するものでありまして、もともと戦斗に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、又は死亡した者について、それが、戦斗に起因するものであるか、又は普通公務

三橋則雄

1953-07-10 第16回国会 衆議院 海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会 第7号

次に、現行恩給法におきましては、不具、廃疾者に対する増加恩給年額は、退職当時の俸給年額に、傷病程度により定めた一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、今回これを改めまして、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならいまして、退職当時の俸給年額により数個区分を設けまして、その区分ごと傷病程度によつて定めた定額増加恩給を給することとし、その年額は、傷病程度の高い者に割よく、また

城谷千尋

1953-07-03 第16回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

次ぎは、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給または公務扶助料につきましては、特殊公務による場合と普通公務による場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法規定された戦闘または戦闘に準ずる公務相当するものでありまして、もともと戦闘に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、または死亡した者について、それが、戦闘に起因するものであるか、または

三橋則雄

1953-03-11 第15回国会 参議院 内閣委員会 第17号

附則別表第一と申しまするのは、この印刷物の四十二頁から四十三頁に亘つて書いてありますが、この仮定俸給年額軍人恩給廃止制限当時の恩給法にきめてありましたところの各階級別仮定俸給年額と同じ額の俸給を受けて退職した一般公務員人たちが現在年金恩給を受けているといたしますると、その年金恩給の基礎となつている俸給年額は幾らになつているかということを先ず見まして、そうしてそれに相当する俸給年額から現在の一般職

中島忠次

1953-03-11 第15回国会 参議院 内閣委員会 第17号

即ちこれによりまして改正法規定にもないしへ附則にもないところにつきましては軍人恩給廃止制限以前の規定が適用されるということになるのでございます。  次に第二十四条は勅令第六十八号第八条第一項の規定上り恩給を受ける権利又は資格を失つた者恩給を受ける権利取得に関するものでございます。ちよつと言葉が不適当かも知れませんけれども、いわゆる戦犯者恩給を受ける権利取得に関する特例でございます。

中島忠次

1953-03-05 第15回国会 参議院 内閣委員会 第14号

次に、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給又は公務扶助料につきましては、特殊公務による場合と普通公務による場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法規定された戦闘又は戦闘に準ずる公務相当するものでありまして、もともと、戦闘に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、又は死亡した者について、それが、戦闘に起因するものであるが、又は普通公務

江口見登留

1953-03-05 第15回国会 参議院 内閣委員会 第14号

政府委員三橋則雄君) それは昭和二十一年二月一日廃止制限当時の人員でございまするので、その後今日までの数カ年の間におきまして亡くなられたかたが若干あるのじやないかと思います。その数は引かなければなりません。その数をどのくらい引くかということが問題になりますが、まあ大体三%ぐらい年々引いて行つて私はいいのじやなかろうかと、かように考えております。  

三橋則雄

1953-03-05 第15回国会 衆議院 内閣委員会 第20号

次に、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給または公務扶助料につきましては、特殊公務による場合と普通公務による場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法規定された戦闘まだは戦闘に準ずる公務相当するものでありまして、もともと戦闘に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、または死亡した者について、それが、戦闘に起因するものであるか、または普通公務

緒方竹虎

1953-02-28 第15回国会 衆議院 予算委員会 第31号

江口政府委員 全般にわたつて調べた資料がございませんが、昭和二十一年の二月に軍人恩給廃止制限されました当時の軍人普通恩給受給者階級別年齢別人員というのがございまして、それを申し上げますと、大将から兵に至りますまで総体におきまして、その当時合計六十四万五千人となつております。そのうち大将が百人という数字が出ております。

江口見登留

1952-12-09 第15回国会 参議院 予算委員会第一小委員会 第1号

その建議の主な内容を極く簡単に御説明申上げますと、昔、昔と言つても旧軍人軍属恩給廃止制限当時、つまり先ほど申しました昭和二十一年二月一日前までに行われていた恩給法と違う点をわかりやすく御説明いたしたいと思つております。先ず在職年についてでございますが、原則として加算をとるということになつておるのでございます。

井下田孝一

1952-12-02 第15回国会 参議院 内閣委員会 第2号

それから普通恩給金額につきましては、軍人恩給廃止制限当時に退職されました文官恩給受給者恩給金額と不均衡のないように考慮して措置されております。普通恩給を受ける者が五十歳未満である場合におきましてはその一部を停止することになつております。それから停止の割合は四十五歳未満は全額、四十五歳から五十歳までは半額、五十歳から五十五歳までは十分の三となつておるのでございます。

三橋則雄

1952-03-20 第13回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

しかしながら、講和條約の効力発生後におきましては、連合国最高司令官から日本政府に発せられました、軍人軍属恩給廃止制限に関します指令効力はなくなることでございますから、従つて指令効力がなくなつた後における日本政府の独自の立場における自主的な措置として軍人軍属恩給をどうするかということは、検討してもさしつかえないということになつて来たわけであります。

三橋則雄

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