2000-03-08 第147回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
たしか二十一年に廃止、制限された恩給でございます。その後、数年たちましてから、戦死された方の御遺族の方、けがをされた方々、あるいは老齢者の方々、こういう方々の生活の困難さというようなところから、恩給を復活してほしいという声が高まってまいったようでございます。
たしか二十一年に廃止、制限された恩給でございます。その後、数年たちましてから、戦死された方の御遺族の方、けがをされた方々、あるいは老齢者の方々、こういう方々の生活の困難さというようなところから、恩給を復活してほしいという声が高まってまいったようでございます。
○大坪政府参考人 昭和二十一年に廃止、制限されたというふうに言いましたけれども、実は、恩給法自体におきましては、恩給法では文官と言っておりますが、一般の公務員の方につきましては恩給制度は残っておりました。廃止後の昭和二十一年以降も、重度障害者の旧軍人の方には恩給が出るというような実態も実はあったわけでございます。
労働省職業安定 局長 有馬 元治君 事務局側 常任委員会専門 員 小田橋貞寿君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正す る法律案(内閣送付、予備審査) ○当面の石炭対策樹立に関する調査 (石炭対策の基本施策に関する件) ○石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止制限等
○政府委員(八巻淳之輔君) 戦前の恩給法と戦後の恩給法、特に軍人の恩給制度でございまするけれども、御承知のとおり、昭和二十八年法律第百五十五号によりまして、一たん廃止制限せられました旧軍人の恩給というものは、二十八年の法律百五十五号によって再出発いたしたわけでございます。
○政府委員(八巻淳之輔君) 今のお尋ねの御趣旨をちょっと取り違えておりましたが、軍人恩給というものは勅令六十八号で一たん廃止制限されたのでございますが、そうして軍人恩給は昭和三十八年の法律百五十五号によって新しく出発をしたわけであります。旧軍人に関する権利というものは、法律百五十五号によって初めてそこに付与された、こういうふうに見ているわけであります。
、しかしながら、その反面、「今次大戦によって多数の戦死者及び傷病者をいだし、また、軍の解体に伴い一時に多数の退職者を生じ、旧軍人軍属及びその遺族で、恩給制度の対象となる者はおびただしい数に達し、これらの者に軍人恩給廃止制限前に、給されたごとき内容の恩給を給することは、毎年、巨額の国費を要し、敗戦後のぜい弱な国家財政の現状ではとうてい不可能なことであると思われる。
しかして、軍人恩給廃止制限前の軍人に関する恩給制度は、今日の国民感情及び国家諸制度の現状に顧み、当然改められるべきものも決して少くないものと思われる。よって、本審議会は、国家諸般の情勢に照らし、旧軍人軍属及びその遺族に給すべき恩給の内容は、軍人恩給廃止制限前の恩給の内容に相当の改変を加えたものであるべきものと認めた。
その第六点は、現行恩給法におきましては、増加恩給年額は、退職当時の俸給年額に傷病の程度により定めた一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、この改正により、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならい、退職当時の俸給年額により数個の区分を設け、この区分ごとに傷病の程度により定めた定額の増加恩給を給することとし、その年額は、傷病の程度の高い者に割よく、又、同程度の傷病者については、俸給年額
従つて、今回のごとく、軍の解体によつて一時に多量の退職者を出し、恩給の対象となるものが多量に達したる今日、敗戦後の脆弱な国家財政をもつてしては、軍人恩給廃止制限前の恩給の内容に相当の制限を加えたものであるべきことは当然のことであります。
恩給法の一部を改正する法律案は、昭和二十一年勅令第六十八号により廃止制限された旧軍人等に対する恩給を新たなる基準のもとに復活支給することをおもなる目的として、現行法に所要の改正を加えようとするものでありまして、さにき第十五国会において審議未了となつたものでありますが、すでに軍人恩給の復活として、とかくの論議のあつたところでございます。
次に、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給又は公務扶助料につきましては、特殊公務に因る場合と普通公務に因る場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法に規定された戦斗又は戦斗に準ずる公務に相当するものでありまして、もともと戦斗に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、又は死亡した者について、それが、戦斗に起因するものであるか、又は普通公務に
次に、現行恩給法におきましては、不具、廃疾者に対する増加恩給年額は、退職当時の俸給年額に、傷病の程度により定めた一律の割合を乗じて計算することになつているのでありますが、今回これを改めまして、軍人恩給廃止制限当時の恩給法の例にならいまして、退職当時の俸給年額により数個の区分を設けまして、その区分ごとに傷病の程度によつて定めた定額の増加恩給を給することとし、その年額は、傷病の程度の高い者に割よく、また
次ぎは、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給または公務扶助料につきましては、特殊公務による場合と普通公務による場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法に規定された戦闘または戦闘に準ずる公務に相当するものでありまして、もともと戦闘に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、または死亡した者について、それが、戦闘に起因するものであるか、または
附則別表第一と申しまするのは、この印刷物の四十二頁から四十三頁に亘つて書いてありますが、この仮定俸給年額は軍人恩給の廃止制限当時の恩給法にきめてありましたところの各階級別の仮定俸給年額と同じ額の俸給を受けて退職した一般公務員の人たちが現在年金恩給を受けているといたしますると、その年金恩給の基礎となつている俸給年額は幾らになつているかということを先ず見まして、そうしてそれに相当する俸給年額から現在の一般職
即ちこれによりまして改正法の規定にもないしへ附則にもないところにつきましては軍人恩給廃止制限以前の規定が適用されるということになるのでございます。 次に第二十四条は勅令第六十八号第八条第一項の規定に上り恩給を受ける権利又は資格を失つた者の恩給を受ける権利の取得に関するものでございます。ちよつと言葉が不適当かも知れませんけれども、いわゆる戦犯者の恩給を受ける権利の取得に関する特例でございます。
で、この規定は軍人恩給廃止制限当時の下士官以下の傷病賜金の返還に関する規定とちよつと趣を異にいたしまするのは、下士官以下の軍人の恩給というのは、これは全部国庫負担でございます。
次に、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給又は公務扶助料につきましては、特殊公務による場合と普通公務による場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法に規定された戦闘又は戦闘に準ずる公務に相当するものでありまして、もともと、戦闘に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、又は死亡した者について、それが、戦闘に起因するものであるが、又は普通公務
○政府委員(三橋則雄君) それは昭和二十一年二月一日廃止制限当時の人員でございまするので、その後今日までの数カ年の間におきまして亡くなられたかたが若干あるのじやないかと思います。その数は引かなければなりません。その数をどのくらい引くかということが問題になりますが、まあ大体三%ぐらい年々引いて行つて私はいいのじやなかろうかと、かように考えております。
次に、現行恩給法におきましては、いわゆる公務傷病恩給または公務扶助料につきましては、特殊公務による場合と普通公務による場合とに区別しているのでありますが、特殊公務と申しますのは、軍人恩給廃止制限当時の恩給法に規定された戦闘まだは戦闘に準ずる公務に相当するものでありまして、もともと戦闘に由来するものであり、軍務に服し、傷病にかかり、または死亡した者について、それが、戦闘に起因するものであるか、または普通公務
○江口政府委員 全般にわたつて調べた資料がございませんが、昭和二十一年の二月に軍人恩給が廃止制限されました当時の軍人普通恩給受給者の階級別、年齢別人員というのがございまして、それを申し上げますと、大将から兵に至りますまで総体におきまして、その当時合計六十四万五千人となつております。そのうち大将が百人という数字が出ております。
その建議の主な内容を極く簡単に御説明申上げますと、昔、昔と言つても旧軍人軍属の恩給廃止制限当時、つまり先ほど申しました昭和二十一年二月一日前までに行われていた恩給法と違う点をわかりやすく御説明いたしたいと思つております。先ず在職年についてでございますが、原則として加算をとるということになつておるのでございます。
それから普通恩給の金額につきましては、軍人恩給の廃止制限当時に退職されました文官の恩給受給者の恩給金額と不均衡のないように考慮して措置されております。普通恩給を受ける者が五十歳未満である場合におきましてはその一部を停止することになつております。それから停止の割合は四十五歳未満は全額、四十五歳から五十歳までは半額、五十歳から五十五歳までは十分の三となつておるのでございます。
しかしながら、講和條約の効力発生後におきましては、連合国最高司令官から日本政府に発せられました、軍人軍属の恩給の廃止制限に関します指令の効力はなくなることでございますから、従つて指令の効力がなくなつた後における日本政府の独自の立場における自主的な措置として軍人、軍属の恩給をどうするかということは、検討してもさしつかえないということになつて来たわけであります。